日本では法制上「永住権」という用語は用いられておらず、入管法第七条第一項第二号による別表第二の「永住者」「定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」および第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当する。特例法上の永住者はかつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者)

入管法別表第二の永住者
在留期間は無制限
入管法の定める職業に就く限り制限無し
などの権利を与えられ、ビザ更新の手続きなどが不要となる。

永住者資格を与えられる要件
10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
素行善良
生計維持能力
健康状態
身元保証人
などがあり、申請者は入管法第二十二条および二十二条の二に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって認定が行われる。

定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して認定するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、ビザの更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。