短期査証:親族・知人訪問 本文を印刷する

 親族・知人(友人を含む。)訪問です。
 (注)団体観光及び単なる観光は除きます。
 (注)親族とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係とします。

提出書類
 査証申請時には、目的に応じ以下の書類(原本各1部)を提出して下さい。各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間限の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。なお、その他、個別の案件に応じて、申請後に必要な書類を求めることがありますのでご了解下さい。

1.申請人が提出する書類
 (1)査証申請書 (写真貼付)
 (2)旅券
 (3)暫住証又は居住証明書
  (注)暫住証は当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出して下さい。
 (4)親族関係を証明する書類(戸口簿写し、親族関係公証書)
  (注)親族訪問の場合のみ提出して下さい。
 (5)申請人と招聘人との関係を示す写真、手紙等の資料
  (注)知人訪問の場合のみ提出して下さい。
 (6)渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式場の予約票、受験票の写し等)

2.日本側招聘人が提出する書類
 (1) 招聘理由書
  (注)査証申請人を招聘する在日の親族・知人が作成(例えば、在日の子供が査証申請人である親を招聘する場合には、在日の子供が作成)して下さい。
 (2) 滞在予定表 作成例
 (3)招聘人に関する資料(招聘人と身元保証人が異なる場合にのみ提出して下さい。)
  ①日本人の場合(例:無職の方が別途身元保証人を立てている場合等)
   住民票(全事項証明、発行後3か月以内のもの)
   在職証明書(会社経営の場合には法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可書又は確定申告書控えの写しを提出。ただし、無職の場合は不要。学生の場合には在学証明書)
  ②外国人の場合(例:留学生や収入のない方等)
   登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)等
   在職証明書(会社経営の場合には法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可書又は確定申告書控えの写しを提出。ただし、無職の場合は不要。学生の場合には在学証明書)

3.日本側身元保証人が提出する書類
 (注)招聘人が在留資格「留学」により現在日本に在留中の方で、当該留学先における常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、身元保証書と在職証明書のみの提出で差し支えありません。
 (注)招聘人が日本国の国費留学生の方である場合には、以下の書類のうち登録原票記載事項証明書に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書及び入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出して下さい。この場合には、身元保証書等の提出は必要ありません。
 (1)日本人の場合
  ①住民票謄本(全事項証明、発行後3か月以内のもの)
  ②在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
  ③市区町村、税務署等、公的機関が発行(源泉徴収票は不可)した総所得金額が分かる書類 〔例:税務署が発行した納税証明書(様式その2)、市区町村が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署受理印のある確定申告書控〕
  ④ 身元保証書
 (2)外国人の場合
   外国人の方が身元保証人である場合には、身元保証人としての資格要件は原則として次のいずれかの在留資格を有し現在日本に在留中の方とします。
  ・「外交」、「公用」、「永住者」 ( 注)被扶養者は除きます。
  ・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
  (注)在留期間「3年」により在留中の方とします。
  (注)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
  ①登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)
  ②在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
  ③市区町村、税務署等、公的機関が発行(源泉徴収票は不可)した総所得金額が分かる書類 〔例:税務署が発行した納税証明書(様式その2)、市区町村が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署受理印のある確定申告書控〕
  ④ 身元保証書

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